負傷者の救護 |
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事故によって人が負傷した場合には、直ちに救護措置をとらなければなりません。これを怠るといわゆるひき逃げとなり、厳しく罰せられます。
負傷者を病院に運ぶとか、救急車を呼ぶとかして、その場において最前の方法を尽くすことです。軽傷の場合でも、必ず病院に連れて行きよく診てもらう必要があります。また、適切な負傷者の救護は後日の示談に際して、「誠意のあかし」として大きな意味合いを持ってきます。 |
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二次災害の防止 |
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他の通行車両などの危険防止のために、事故車両を道路のはしに移動させたり、散乱したものを片づけたりしたほうが良い場合がありますが、基本的には好ましくありません。現状維持ができなく、事故車両を移動させるような場合は、現場の状況をよく確認しておく必要があります。 |
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警察への届出 |
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周りに誰かいれば、救急車、警察に電話をしてもらいます。いない場合には、負傷者の救護、二次災害の防止措置を終えたら、警察に通報します。
たとえどんな小さな事故でも警察に届け出することが必要です。警察への届け出がないと、事故の事実関係が曖昧になったり、保険金請求に必要な交通事故証明書も発行してもらえません。 |
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目撃者の確認 |
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周りに目撃者がいれば、目撃者の住所、氏名、電話番号を聞いておきます。
現場保存と目撃者の証言は、その後の示談交渉や裁判の時に、重要な参考になることがあります。気が動転していると正確には記憶していないもので、曖昧になってくるからです。 |
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現場での示談は避けること |
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事故を起こしてしまったら救護措置などに最善を尽くすのはもちろんです。しかし、安易に非を認めたり、その場で示談する事は避けて下さい。人身事故の場合、後遺症が出たりすることもあるので必ず警察に届けるようにします。 |